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一方、未開栓のお酒をボトルや樽ごと売る場合は、酒税法上の酒類の小売業に該当し、酒販免許が別途必須となります。

お酒を売るといっても、レストランと酒屋は異なるということをまずはご理解ください。

生ビールやグラスワイン、サワー、日本酒など、開栓したボトルや樽から注いだお酒をお客様に用意するのは食べ物屋営業許可の範囲で行うことができます。

この違いは俗には理解いただけづらく、行政書士の中でも飲食店営業許可と酒販免許を同じものと認識している方も少なからず影響するぐらいです。

具体的には食べ物屋を営業するには食品衛生法に基づいて、保健所から飲食店営業許可をもらう必要があります。

そして、飲食店では大抵ユーザーへメニューの一つとしてお酒を用意します。

おっしゃる通り飲食店もお酒を売っていますし、酒屋もお酒を売っています。

」の相違です。

ざっと何が、如何に違うのでしょうか?結論は「お酒の容器を開栓して売るかそうでないか。

酒販免許取得のお手伝いをしている「飲食店でお酒を売るのと、酒屋でお酒を売るのは何が違うのですか?」とよく質問を受けます。




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