相続
ただし、相続人が921条に規定される事由を行った事例は後述の単純承認をしたものとみなされる。
相続人が被相続人の権利義務の承継を受諾する事を相続の放棄(相続放棄)という。
その上、被保佐人が相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をするには、その保佐人の同意を得なければならない(13条)。
相続は被相続人の権利義務を相続人が承継する効果をもつものであるが、実のところに相続を承認して権利義務を承継するか、あるいは、相続を放棄して権利義務の承継を拒絶するかは各相続人の意思に委ねられている。
相続人が被相続人の権利義務の承継を受諾することを相続の承認といい、権利義務の承継を受諾する範囲により単純承認と限定承認に分けられる。
相続 大阪